はじめに
特定小型原付は、その便利さから多くの人々に利用されています。しかし、そのカスタムには法的な規制が存在します。この記事では、特定小型原付のカスタムにおける法的規制と注意点について詳しく解説します。
特定小型原付とは (改めておさらいしましょう)

特定小型原付とは、原動機付自転車のうち車体の大きさ及び構造が自転車道における他の車両の通行を妨げるおそれのないものであり、かつ、その運転に関し高い技能を要しないものである車として道路交通法施行規則で定める基準に該当するものを指します。
参照:【警察庁】特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)に関する交通ルール等について
特定小型原付の基準
– 最高速度:20km/h以下
– 定格出力:0.6kW以下
– 車体の大きさ:長さ1.9m以下、幅0.6m以下
– 走行中に最高速度の設定を変更することができないこと。
– オートマチック・トランスミッション(AT)であること。
– 最高速度表示灯(灯火が緑色で、点灯又は点滅するもの)が備えられていること。
武蔵野市HP;令和5年7月1日から電動キックボードなどの交通ルールが変わります
これらの基準を満たさないものは、形状が電動キックボード等であっても、特定小型原動機付自転車にはならず、令和5年7月1日以降も、引き続き、その車両区分(一般原動機付自転車又は自動車)に応じた交通ルールが適用されます。

特定小型原付のカスタムにおける法的規制
特定小型原付のカスタムには、以下の法的規制が存在します。
1. 運転免許:特定小型原付を運転するのに運転免許は必要ありませんが、16歳未満の者が特定小型原動機付自転車を運転することは禁止されています。
2. 保安基準:特定小型原付は、道路運送車両の保安基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならないこととされています。
3. ナンバープレート:特定小型原付の所有者は、市町村の条例等の定めるところにより、標識(ナンバープレート)を取得し、車体の見やすいところに取付けなければなりません。
4. 自賠責保険(共済):特定小型原付は、自動車損害賠償責任保険又は自動車損害賠償責任共済(いわゆる自賠責保険(共済))への加入が義務付けられています。
これらの規制を遵守しないと、罰則が科せられる可能性があります。
特定小型原付のカスタムにおける注意点
特定小型原付のカスタムには、以下の注意点があります。
1. 基準適合性:特定小型原付のカスタムを行う際は、上記の基準を満たすことが必要です。
2. 安全性:カスタムを行う際は、安全性を確保することが重要です。乗車用ヘルメットの着用を推奨します。
3. 交通ルール:特定小型原付の運転には、交通ルールの遵守が必要です。
以上、特定小型原付のカスタムにおける法的規制と注意点について解説しました。
違反となるカスタムの具体例
カスタムにおける注意点で、どんなカスタムをしたら違反になるのか、具体的な例を挙げてみました。
特定小型原付のカスタムにおいて、以下のような改造を行うと違反となる可能性があります。
1. 最高速度の変更:特定小型原付の最高速度は法律で20km/h以下と定められています。この速度を超えるような改造を行うと違反となります。
2. 車体の大きさの変更:特定小型原付の車体の大きさは、長さ1.9m以下、幅0.6m以下と定められています。これを超えるような改造を行うと違反となります。
3. 最高速度表示灯の取り外し:特定小型原付には最高速度表示灯(灯火が緑色で、点灯又は点滅するもの)が備えられていることが法律で定められています。この表示灯を取り外すような改造を行うと違反となります。
これらの改造を行うと、罰則が科せられる可能性があります。また、改造によっては車両の安全性が損なわれる可能性もありますので、法律を遵守し、安全に配慮したカスタムを行うことが重要です。具体的な違反例については、国土交通省のウェブサイトなどで詳細を確認することができます。※不正改造の具体例 | 自動車 – 国土交通省
特定小型原付のカスタムを行う際は、これらの点を十分に理解し、安全に楽しく乗車できるようにしましょう。
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