近年、地球温暖化対策や環境負荷の低減の観点から、電気自動車(EV)の導入が進んでいます。日本でも、2035年までに新車販売をすべて電動車にするという目標が掲げられており、企業においてもEVの導入が求められています。
EVの導入には、初期費用や充電設備の設置費用など、多額のコストがかかります。そのため、政府は企業がEVを導入する際に、法人税の節税措置を講じています。
具体的には、以下の措置があります。
企業がEVを導入する際の、法人税の節税措置
1. 「特別償却」
EVを取得した場合には、取得価額の30%を特別償却することができます。特別償却とは、通常の耐用年数よりも短い期間で償却することができる制度です。これにより、短期間で減価償却費を計上し、法人税の節税につなげることができます。
特別償却 節税措置の詳細
特別償却は、EVを取得した事業者が、取得価額の30%を特別償却することができます。特別償却の適用を受けるためには、以下の要件を満たす必要があります。
- 取得価額が50万円以上であること
- 自動車税種別割の区分が「エコカー減税」であること
- 取得日から3年以内に事業の用に供されること
特別償却の適用を受けると、通常の耐用年数よりも短い期間で償却費を計上することができます。これにより、法人税の節税につなげることができます。
2. 「環境性能割の免除」
EVを導入した場合には、環境性能割が免除されます。環境性能割とは、自動車取得税と重量税に加算される税金です。EVは環境性能が高いため、環境性能割が免除されます。
環境性能割は、排気量や燃費性能に応じて課税される税金であり、EVは税額が最も高い「重課車」に該当します。そのため、免税措置を利用することで、年間数十万円の節税効果が期待できます。
これらの措置により、企業はEVの導入コストを抑えることができます。また、EVの導入は、CO2排出量の削減にもつながるため、企業の社会的責任を果たすことにも役立ちます。
環境性能割の免除詳細
環境性能割は、自動車取得税と重量税に加算される税金です。EVは環境性能が高いため、環境性能割が免除されます。環境性能割の免除を受けるためには、以下の要件を満たす必要があります。
- 自動車税種別割の区分が「エコカー減税」であること
- 取得日から3年以内に事業の用に供されること
環境性能割の免除を受けると、自動車取得税と重量税の負担を軽減することができます。
3. 「燃料費の節減」
EVはガソリン車やディーゼル車に比べて燃料費が安いため、燃料費の節減が期待できます。ガソリン車やディーゼル車の燃費は1kmあたり約100円程度であるのに対し、EVの燃費は1kmあたり約30円程度です。これにより、年間で数十万円から数百万円の燃料費の節約が期待できます。
4. 「インセンティブの活用」
国や自治体によっては、EV導入を促進するためにインセンティブを用意している場合があります。例えば、補助金や助成金の交付、税制優遇措置などがあります。
国では、EVの購入やリース契約を行った事業者に対して、補助金や助成金が交付されています。自治体によっては、EVの購入やリース契約を行った事業者に対して、税制優遇措置が用意されている場合があります。
企業がEVを導入する際には、これらの節税措置を活用することで、法人税の負担を軽減することができます。
「節税措置の適用条件」
特別償却と環境性能割の免税の適用条件は、以下のとおりです。
●【特別償却】
次のいずれかに該当するEVが対象となります。
・電気自動車(EV)
・プラグインハイブリッド自動車(PHV)
・燃料電池自動車(FCV)
●【環境性能割の免税】
次のいずれかに該当するEVが対象となります。
・電気自動車(EV)
・プラグインハイブリッド自動車(PHV)
また、特別償却と環境性能割の免税は、それぞれ別途適用することができます。
「節税措置の活用方法」
節税措置を活用するには、以下の手続きが必要です。
●【特別償却】法人税の申告時に、特別償却の適用を申請します。
●【環境性能割の免税】自動車税の納税時に、免税の申請書を提出します。
企業がEVを導入する際には、これらの節税措置を活用することで、コストを抑えることができます。節税措置の詳細については、国税庁のホームページで確認することができます。
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