免許不要・ヘルメット努力義務・車道・歩道走行可の特定小型原付区分とは?【2023年7月1日施行】

特定小型原付

特定小型原付区分とは?

2023年7月1日、道路交通法が改正され、新しい車両区分「特定小型原付区分」が新設されました。この区分は、電動キックボードなどの小型電動モビリティの安全性と利便性を両立させるために設けられました。

本記事では、特定小型原付区分の概要や、一般的な原動機付自転車との違い、注意点などについて解説します。

1. 特定小型原付区分の概要

特定小型原付区分に該当する車両は、以下の条件をすべて満たす必要があります。

  • 電動機の定格出力が0.6kW以下
  • 長さが1.9m以下、幅が0.6m以下
  • 最高速度が20km/h以下

これらの条件を満たす車両は、運転免許が不要(16歳以上)で、ヘルメットの着用は努力義務となります。また、車道の走行も可能(歩道走行も可能)です。

2. 特定小型原付区分の特徴

特定小型原付区分に該当する車両は、以下の特徴があります。参照:【警察庁】特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)に関する交通ルール等について

  • 運転免許が不要(16歳以上)
  • ヘルメットの着用は努力義務
  • 最高速度が20km/h以下
  • 車道と歩道の区別がある道路では、車道の走行も可能(歩道走行も可能)

特定小型原付区分と一般的な原動機付自転車の違い

特定小型原付区分と一般的な原動機付自転車の違いは、以下のとおりです。

項目特定小型原付区分 一般的な原動機付自転車
運転免許不要(16歳以上)必要(16歳以上)
ヘルメット努力義務義務
最高速度20km/h以下30km/h以下
走行場所車道・歩道車道のみ

3. 特定小型原付区分の注意点

特定小型原付区分の車両は、以下の点に注意が必要です。

  • 最高速度が20km/h以下なので、一般的な原動機付自転車と比べてスピードが出ません。
  • ヘルメットの着用は努力義務ですが、着用することを強くおすすめします。
  • 車道の走行も可能ですが、歩道も走行可能です。歩道を走行する際には、歩行者や自転車の妨げにならないように十分注意しましょう。

4.まとめ

特定小型原付区分は、免許不要で、ヘルメットも着用しなくても良いため、手軽に利用できる交通手段として注目されています。ただし、最高速度が20km/h以下であることや、歩道を走行する際の注意点など、安全運転を心がけることが大切です。

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